HOME未分類 着手金 2026年4月20日 未分類 弁護士の先生に差し押さえのことについて聞いてみます。 着手金は安いお金ではありません。 元夫が養育費を滞りなく払ってくれれば払わなくていいお金でした。 でも、養育費は子供の権利、貰うべきお金です。ですが今後も払ってくれない可能性が高いでしょう。 弁護士の先生に差し押さえをお願いしました。 差し押さえ 保険